広告規制違反の行為の中で最も悪質な行為とされている広告方法で、重い罰則規定があります。広告掲載後に、契約済にもかかわらず、一定期間(例:30日)継続して広告した場合であっても、おとり広告に認定される危険性があります。
最も多く行われていて最も悪質なおとり広告の例は、物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件を表示することです。例えば、格安の賃料や売買希望価格で広告しているにも関わらず、なかなか成約には至らずに広告され続けている物件です。この広告は、集客が主な目的ですので、実際に問い合わせると、類似物件や、もっと高額な物件を勧められます。
他のおとり広告の例としては、物件が存在しないため実際には取引することができない架空物件と、物件は存在するが実際には取引の対象となり得ない契約物件等です。
なお、おとり広告をする意図がない場合であっても、インターネット広告において、掲載物件の情報の更新や管理を怠った結果、取引ができない物件が広告されることがないように、気を付ける必要があります。