不動産広告で最も多い違反行為は、「おとり広告」です。
広告掲載後、既に契約済にもかかわらず、長いものは1年半以上、掲載していた違反行為の事例があります。ただし、契約後に約30日継続して広告した場合であっても、おとり広告として認定された事例もあります。
「おとり広告」は、取引することができない物件を広告する行為で、広告規制違反の行為の中で最も悪質であるため、重い罰則規定があります。
不動産広告で最も多い違反行為は、「おとり広告」です。
広告掲載後、既に契約済にもかかわらず、長いものは1年半以上、掲載していた違反行為の事例があります。ただし、契約後に約30日継続して広告した場合であっても、おとり広告として認定された事例もあります。
「おとり広告」は、取引することができない物件を広告する行為で、広告規制違反の行為の中で最も悪質であるため、重い罰則規定があります。