不動産広告で、実際に違反となった広告事例の一つは、「容積率」です。
前面道路の幅員が12m未満の場合は、用途地域の区分による規定の容積率に上限が設定されています。
例えば、容積率が200%の住居系用途地域において、対象物件の前面道路の幅員が4mにより、容積率が160%になる場合は、制限が厳しい方の「160%」と表示することが規定されています。
なお、容積率については、様々な緩和措置が適用される場合があります。例えば、前面道路の幅員により容積率が低減されている敷地において、セットバック規定がある場合、セットバック後の線を前面道路境界線とみなし、その広くなった場合の道路幅員の数値から容積率を算定することができる場合もあります。
しかしながら、その適用ができるかどうかについては、それぞれの事案により異なります。容積率の表示については、不動産広告を行う前に、十分な調査をする必要があります。