不動産広告で、実際に違反となった広告事例の一つは、「傾斜地を含む土地」についてです。
土地面積のおおむね30%以上が傾斜地であるにも関わらず、 その旨及びその面積を記載していなかった規定違反の事例があります。
傾斜地を含む土地を広告する際、傾斜地の割合が土地の面積のおおむね30パーセント以上を占める場合には(ただし、マンション及び別荘地等を除く)、傾斜地を含む旨、及び傾斜地の割合又は面積を表示しなければなりません。
ただし、傾斜地の割合が30パーセント以上を占めるか否かにかかわらず、傾斜地が含まれることにより、土地の有効な利用が著しく阻害される場合(マンションを除く。)は、その旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければなりません。