違反になりやすい不動産広告内容の一つとしては、「敷地延長」や「旗竿敷地」と呼ばれる場合がある、路地状部分のみで道路に接する土地の場合です。
路地状部分のみで道路に接する土地であって、その路地状部分の面積が当該土地面積のおおむね 30%以上を占める場合、路地状部分を含む旨及び路地状部分の割合、または面積を明示しなければなりません。
不動産広告についてはさまざまなことが細かく規制されていますが、表示規制等の規制は、将来的に変更される場合があります。ご自身で販売広告を作成したり、広告作成を不動産業者以外に依頼する場合には、最新の規制内容についてご確認ください。