「建築確認済証」とは、建築計画が法の規定に適合していると確認された場合に交付される文書です。日本の関係法令により、建築主は、工事に着手する前に、建築計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事や民間の指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。
加えて、特定行政庁が検査の対象となる建築物や工程を指定した場合には、中間検査が義務付けられています。
特定工程の工事を終えたとき又は工事を完了したときは、建築主は、建築主事や民間の指定確認検査機関に対して、完了検査を申請しなければなりません。
検査済証は、これらの建築確認、中間検査、完了検査の3つがすべて完了し、その建物が法律の基準に適合していることが認められたときに交付される書類です。