不当勧誘行為の例としては、サブリース事業者が支払う家賃が減額するリスクや、建物を一括借上する賃貸借契約(マスターリース契約)の契約期間中であってもサブリース事業者からの申し入れにより契約解除されてしまうリスクについて所有者に伝えずに、サブリース事業のメリットのみを所有者に伝える行為です。
さらに、借地借家法の規定で「賃貸人から借家契約を終了させる場合の解約申し入れには正当の事由が存在することが必要」などの事業上のリスクがあることについて伝えずに、サブリース事業のメリットのみを所有者に伝える行為です。すなわち、マスターリース契約について、所有者から自由に更新を拒絶できると誤解させるような表示をすることは禁止行為です。