不動産取引に関する法律は色々あるのですが、一般的な人が不動産取引する場合に、トラブル発生時などに守ってくれる法律としては、主に、民法、宅建業法、そして消費者契約法があります。
「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約です。
ここでいう「消費者」とは個人のことですが、その個人が事業として、又は事業のために、契約の当事者となる場合は、消費者契約の対象から除外されます。また、「事業者」とは、法人その他の団体、事業として又は事業のために契約の当事者となる個人のことです。
例えば、不動産取引免許を持つ不動産会社(宅地建物取引業者)と会社との間で締結する契約は消費者契約ではありません。宅地建物取引業者が、消費者契約法における「消費者」に該当する個人に対して不動産を販売する契約は消費者契約に該当します。