裁判所が公示する競売不動産の「事件番号」で、(ケ)の物件は、「担保不動産競売」と呼ばれています。金融機関などに借りたお金を借りた際に担保としていた不動産を、借金をした人が借金を返済できなくなったために差し押さえられた物件のことを指します。
一方、裁判所が公示する競売不動産の「事件番号」で、(ヌ)の物件は、「強制競売」と呼ばれています。債権者が裁判などで勝訴したものに関して、債権者が債務者の不動産を処分してお金を回収する対象になった物件のことです。
担保不動産競売の物件は、強制競売の物件より圧倒的に多いです。