裁判所が公示した競売不動産で、一番高い値段で入札した人が複数いた場合には、どうするのですか? 2021年09月12日 01:34 更新 その場合は、開札場で更に入札が行われます。この場合、先に入札した額に満たない金額による入札は認められません。 もし仮に、再度入札する人が誰もいなかった場合や、入札金額が再度同額になった場合は、「くじの手続き」で最高価での買受申出人を決めます。 関連記事 「次順位買受申出人」の申し出ができる競売不動産の開札結果の場合、2番目に高い値段で入札した人が複数いて、全員が次順位買受の申出をした場合には、どうするのですか? 裁判所が公示する競売不動産で、複数の人が同じ金額で、かつ一番高い価格で入札するということは発生しますか?