2番目に高い値段で入札することが前提ですが、入札価格が買受可能価額(一般的には、売却基準価額の8割)以上であること、入札価格が最高入札価額から入札保証金の額を控除した価額以上であること、その裁判所での開札時に「次順位買受申出人」の届出をすること、が条件です。
すなわち、裁判所での開札時に、入札者本人もしくは本人からの委任状を所持する代理人がいなければなりません。
2番目に高い値段で入札することが前提ですが、入札価格が買受可能価額(一般的には、売却基準価額の8割)以上であること、入札価格が最高入札価額から入札保証金の額を控除した価額以上であること、その裁判所での開札時に「次順位買受申出人」の届出をすること、が条件です。
すなわち、裁判所での開札時に、入札者本人もしくは本人からの委任状を所持する代理人がいなければなりません。