建物の所有者が、建築費の残代金を支払っていない場合には、建築工事を委託した建設会社からそのような競売申し立てをされる場合があります。過去には、東京の銀座の一等地の商業ビルが、このような競売不動産として、裁判所から公示されたことがあります。
このような事例では、ほとんど建物が完成している場合もりますので、不動産競売専門会社に限らず、一般企業や投資家が、築年数があまりたっていない良質のビルを購入できる大きなチャンスだと思う場合もあります。
ただし、場合によっては、落札後に多額の費用がかかる追加工事が必要になってしまうリスクもありますので、ご注意ください。