一般的に、不動産担保ローンの返済が困難になった場合に、裁判所による不動産競売で売却した代金により債務を処理する方法ではなく、債権者が合意することを前提条件として、買主と売主が売買契約を締結して売却し、売主の債務を処理する方法です。
任意売却を行うことにより、債権者による差押登記や、裁判所による不動産競売開始決定登記を抹消して、一般的な不動産売買と同様に取引されています。
実際には、債権者による差押登記がなされたことが裁判所から公示された直後から、裁判所による不動産競売での開札日前日までの間に、任意売却の本格的な交渉が行われる傾向にありますが、買主側から提示される売買金額がやや安い傾向にあるため、売主が合意せずに、任意売却が不成立になることも多々あります。