日本の不動産取引に関する法律では、不動産取引免許を持つ会社(宅地建物取引業者)の各事務所ごとに、不動産事業に関わる5名に一人だけ宅地建物取引士のライセンス所持者がいれば良い、と定められています。
そのため、不動産購入などの相談をしていた担当者がライセンス所持者ではないことが多々あります。「重要事項説明」の際に、それまで相談していた担当者と、実際に説明することになる担当者が異なる理由の多くは、このような事情によるものです。
日本の不動産取引に関する法律では、不動産取引免許を持つ会社(宅地建物取引業者)の各事務所ごとに、不動産事業に関わる5名に一人だけ宅地建物取引士のライセンス所持者がいれば良い、と定められています。
そのため、不動産購入などの相談をしていた担当者がライセンス所持者ではないことが多々あります。「重要事項説明」の際に、それまで相談していた担当者と、実際に説明することになる担当者が異なる理由の多くは、このような事情によるものです。