買い替え特約は、買主が所有する不動産が、いつまでに、どのような希望金額で売却できなかった場合には、どのような条件(例:売主は手付金を返金、など)で売買契約を解除できるかを規定します。その場合に、買主には損害賠償の義務がないなど、買主を保護する内容を契約書に規定しておきます。
買い替え特約は、買主が所有する不動産が、いつまでに、どのような希望金額で売却できなかった場合には、どのような条件(例:売主は手付金を返金、など)で売買契約を解除できるかを規定します。その場合に、買主には損害賠償の義務がないなど、買主を保護する内容を契約書に規定しておきます。