買い替え特約は、買主が、所有する不動産を、いつまでに、どのような金額で売却できなかった場合には売買契約を解除できる、ということを規定します。買主としては、これらの条件で所有する不動産を売却できた場合に、本当に新規に不動産を購入できるのかについて、しっかりと確認する必要があります。
また、買い替え特約を利用して売買契約を解除することになった場合、売主は、売買契約時の手付金を買主に返金する、などの追加条件も規定してください。
売買契約を解除することになった場合、買主には損害賠償の義務がないなど、買主を保護する内容も、契約書に規定してください。
ただし、この買い替え特約は、買主側にかなり有利な特約ですので、事前に、売主がこの特約を追加することを納得することや、特約の内容について等、売主側と詳しく打ち合わせしましょう。