売主が売買契約を履行することにおいて、引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負うことになる責任のことです。
以前の民法では、「隠れた瑕疵」がある場合の売主の責任(瑕疵担保責任)が規定されていました。
民法改正後の「契約不適合責任」制度においては、買主は、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除ができることになりました。
売主が売買契約を履行することにおいて、引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、売主が買主に対して負うことになる責任のことです。
以前の民法では、「隠れた瑕疵」がある場合の売主の責任(瑕疵担保責任)が規定されていました。
民法改正後の「契約不適合責任」制度においては、買主は、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除ができることになりました。