売主の契約不適合責任については、売主に対して、契約に適する履行の追完、代金の減額、損害賠償等の責任が生じることなどが規定されます。
契約不適合責任には、買主側からの請求権行使については、「不具合を知ったときから1年以内に通知すること」という期限が定められています。
ただし、契約不適合責任に該当する内容を、売主の重大な過失があったために見過ごしていたり、既に売主が不動産の引き渡し時に知っていた場合には、この期限は適用されません。
売主の契約不適合責任については、売主に対して、契約に適する履行の追完、代金の減額、損害賠償等の責任が生じることなどが規定されます。
契約不適合責任には、買主側からの請求権行使については、「不具合を知ったときから1年以内に通知すること」という期限が定められています。
ただし、契約不適合責任に該当する内容を、売主の重大な過失があったために見過ごしていたり、既に売主が不動産の引き渡し時に知っていた場合には、この期限は適用されません。