民法では、契約不適合の場合における買主の救済手段の一つとして、代金の減額を請求する権利が規定され、2020年4月より施行されました。
民法では「買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。」と規定されています。
ただし、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができると規定されています。
1. 履行の追完が不能であるとき。2. 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。3. 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。4. 前3号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
ただし、民法では、契約不適合責任に関する買主側からの請求権行使については、「不具合を知ったときから1年以内に通知すること」という期限が規定されています。加えて、「買主がこの権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない場合、または、買主が権利を行使することができる時から10年間行使しない場合には、その請求権が時効によって消滅する」と規定されています。