売主が宅地建物取引業者の場合で、買主が宅地建物取引業者ではない場合、買主が売主へ契約不適合責任に関する通知をする期限は、通常の場合と同様に1年ですか? 2021年09月12日 02:35 更新 いいえ、通常の場合とは異なります。売主が宅地建物取引業者で、買主が宅地建物取引業者ではない場合、契約不適合が存在することを通知する期間を、目的物の引渡しから2年以上としなければなりません。なお、2年未満に限定する特約は無効です。