賃貸不動産を貸し出すときの賃貸借契約には、「普通賃貸借契約」と「定期賃貸借契約」があります。「普通賃貸借契約」の場合には、契約期間は1年以上で、貸主が解約を希望する場合には、6ヶ月前までに解約の申入れが必要ですが、正当事由が必要となります。そのため、借主の同意が得られない場合は、貸主からの解約は困難です。一般的な賃貸住宅を貸し出す場合には、この契約になることが多いです。
「定期賃貸借契約」の場合は、契約の更新はできません。ただし借主と貸主が合意した場合には、新規に賃貸借契約を締結することは可能です。