「津波災害警戒区域」内の「津波災害特別警戒区域」に該当する場合は、不動産取引時の重要事項説明の義務がありますか? 2021年09月12日 02:35 更新 はい、あります。津波災害特別警戒区域については、一定の開発行為や、一定の建築する行為に対する行為制限が設けられておりますので、不動産取引時には、その制限について重要事項として説明する必要があります。