はい、あります。例えば、不動産投資物件を購入する場合、個人名義で購入する売買契約を締結した買主が、買主が自ら設立した法人に、売主の承諾の上で、買主の地位を譲渡した上で、金融機関から融資を受けて残代金を支払い、法人名義で所有権を取得することが可能です。
また、「融資が利用できなければ、解約可能」条件が無い、売買契約を締結した買主が、融資を利用できず、他からも資金調達もできなくなったために、第三者に転売せざるを得なくなった場合です。
はい、あります。例えば、不動産投資物件を購入する場合、個人名義で購入する売買契約を締結した買主が、買主が自ら設立した法人に、売主の承諾の上で、買主の地位を譲渡した上で、金融機関から融資を受けて残代金を支払い、法人名義で所有権を取得することが可能です。
また、「融資が利用できなければ、解約可能」条件が無い、売買契約を締結した買主が、融資を利用できず、他からも資金調達もできなくなったために、第三者に転売せざるを得なくなった場合です。