はい、可能です。「第三者の為にする契約」が規定されている民法の条文に契約の成立時に「第三者が現に存在しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない」と規定されています。
このような第三者が存在しない時期に「第三者の為にする契約」を締結後に、自ら「売主」と表明した上で、買主を探して物件を転売することを積極的に行っていた不動産会社が、「三為業者」と呼ばれることもあります。
第三者が存在しない時期に「第三者の為にする契約」をした場合、長期間、第三者(最終買主)が見つからないことがあります。その場合、売主にとってもっと好ましい買主候補が現れた場合であっても、その買主候補との間で売買契約ができなくなり、売主に大きな不利益が生じる場合もあります。最終買主を決定する期限を設定することはもちろんですが、どのくらいの期間にするか、についても慎重に判断することが大切です。