はい、現在の民法下では、設備等の不具合が発生した場合は、以前の民法下での「借主から家賃の減額請求があった場合に協議すること」は不要となり、使用できなくなった割合に応じて減額されることになりました。
設備等の不具合が発生した場合の、故障箇所や故障状況ごとの「賃料減額割合」や、故障等の連絡から修理完了まで必要な日数の「免責日数」についてのガイドラインが、日本賃貸住宅管理協会により公表されています。
はい、現在の民法下では、設備等の不具合が発生した場合は、以前の民法下での「借主から家賃の減額請求があった場合に協議すること」は不要となり、使用できなくなった割合に応じて減額されることになりました。
設備等の不具合が発生した場合の、故障箇所や故障状況ごとの「賃料減額割合」や、故障等の連絡から修理完了まで必要な日数の「免責日数」についてのガイドラインが、日本賃貸住宅管理協会により公表されています。