居住用不動産賃貸借契約には該当しませんが、事業用不動産賃貸借契約の際は、借主は、個人の連帯保証人に対して、以下の情報を提供する義務があります。
「財産及び収支の状況」、「主たる債務(家賃支払い義務)以外に負担している債務の有無、ならびにその額及び履行状況」及び「主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容。」
もし借主が、個人の連帯保証人候補者に対して、情報提供の義務があるこれらの事項について、説明できない場合には、家賃保証会社の利用をすることによって、賃貸借契約を締結することが良いと思います。