現在の民法では、必要となる建物修繕については、以下の要件を満たせば、借主が自ら修繕できると規定されています。
具体的には、借主が、貸主に対して、修繕が必要である旨を通知し、または、貸主が修繕の必要を知ったにもかかわらず、相当の期間内に必要な修繕をしないときです。加えて、急迫の事情があるときは、借主が建物を修繕可能です。
ただし、借主が工事を直接依頼して、借主が貸主に対して高額な工事費用を請求するなどのトラブルが発生する可能性がありますので、事前に、緊急時以外の借主工事についての特約事項を取り決めておくと、さらに良いでしょう。