例えば、以下の特約を借主合意の上で締結すると、トラブルの発生を未然に防止することに役立つ可能性があります。「借主は、大規模修繕(例:増築、改築、耐震など、建物の躯体に影響する工事)を行う権利は持たない」「緊急時以外は、貸主に対して修繕箇所を通知し、その箇所や修繕方法等について、貸主と協議すること」「借主が自ら修繕する権利は、小規模修繕に限る。」
現在の民法では、必要となる建物修繕については、一定の要件を満たせば、借主が自ら修繕できると規定されています。
例えば、以下の特約を借主合意の上で締結すると、トラブルの発生を未然に防止することに役立つ可能性があります。「借主は、大規模修繕(例:増築、改築、耐震など、建物の躯体に影響する工事)を行う権利は持たない」「緊急時以外は、貸主に対して修繕箇所を通知し、その箇所や修繕方法等について、貸主と協議すること」「借主が自ら修繕する権利は、小規模修繕に限る。」
現在の民法では、必要となる建物修繕については、一定の要件を満たせば、借主が自ら修繕できると規定されています。