新しい借主候補が見つかりましたが、契約名義が法人(会社)です。この場合の連帯保証人は、法人の代表者でも大丈夫ですか? 2021年09月12日 04:08 更新 代表者を連帯保証人として、家賃保証会社との契約をすることなく、賃貸借契約を締結する場合はあります。その場合には、民法の規定で、連帯保証人が連帯保証する「極度額」を、賃貸借契約上で明記することが義務化されています。