借主が警察に捕まった詳しい事情が分かった時点で、対処方法を検討しましょう。
一般的に、借主が逮捕された時点では、賃貸借契約を解除することは困難です。日本では、「無罪推定の原則(刑事裁判で有罪判決を受けるまでは、被疑者や被告人を無罪として扱わなければならないという原則)」があるので、貸主から一方的に賃貸借契約を解除することはできないでしょう。
ただし、借主と連絡が取れて、借主が家賃を支払い続けて通常の生活を送ることが困難な状況であることが明らかであることが、明らかになったため、貸主と借主双方納得する時期をもって賃貸借契約を解除し、借主が了承の上、穏やかに退出して頂いた事例もあります。
「無罪推定の原則」がある以上、不動産の所有者や不動産管理会社においては、たとえ借主に問題が発生した場合であっても、適切で柔軟な対応が求められます。賃貸借契約における即時解約条項に合致することが明らかになった場合には、それに従い対応可能でしょう。