看板や照明が、強風などの影響で落下したり飛ばされて他人に当たるなどで事故が発生した場合は、事故の状況によって誰が賠償責任を負うのかが変わります。
例えば、1階の事務所・店舗で借主が独自に設置した、置看板・袖看板・ポール看板、照明類等による事故については、借主が賠償責任を負うことになる可能性が高いです。
借主が看板等の設置を委託した工事会社の工事による事故については、工事会社が賠償責任を負うことになる可能性が高いですが、借主も賠償責任を負う場合があるでしょう。
ただし、貸主が所有・管理している看板・照明等に起因する事故が発生した場合には、貸主が賠償責任を負うことになる可能性が高いです。
このような事故に備えて、不動産の所有者も、借主も、第三者に対する賠償責任特約付の火災保険に加入することをお勧めします。
賠償責任特約における賠償金額には上限があるとは思いますが、例えば、2、3億円の賠償責任特約の費用は一般的に高額ではありません。保険会社に相談してみましょう。