もし、その契約違反行為が、一般的な賃貸借契約条項の「何等の催告を要せず本契約を即時に解除する」等の即時解約条項に該当する場合には、即時、契約解除ができる可能性があります。
ただし、一般的な賃貸借契約では、契約違反行為が発生した場合に、たった一度の賃貸借契約契約違反行為により貸主が借主に対して契約解除を要求したとしても、契約を即時解約することは困難な契約条項が規定されています。
実際には、契約解除については、貸主と借主との間で信頼関係が崩壊した状況にあるかどうかにもよる場合があります。
相当お気の毒な状況のようですが、できれば早めに、賃貸借契約に詳しい不動産会社や弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。