税金の取り扱いのルールについては適時変更される場合がありますので、日本の不動産の所有時の、最新法令や情報の確認をする必要があり、必ず日本の税金の専門家に確認してください。
現時点では原則として、日本外に居住する外国人については、日本の不動産を売却して、譲渡所得が発生した場合には、10%の源泉所得税を徴収された上で、日本の税務署に確定申告を行う必要があります。
外国人が日本外に居住する場合は、本人の代わりに納税に関する手続きを行う「納税管理人」を選定する必要があります。その納税管理人を通じて、日本国内でこのような所得税の申告などの、日本の税金に関する手続きを行います。