現時点では、「固定資産税」と「都市計画税」は、1月1日時点の日本の不動産所有者が納税する必要があります。
外国人が日本外に居住する場合は、本人の代わりに納税に関する手続きを行う「納税管理人」を選定する必要があります。その納税管理人を通じて、日本国内でこのような所得税の申告などの、日本の税金に関する手続きを行います。
税金の取り扱いのルールについては適時変更される場合がありますので、日本の不動産の所有時の、最新法令や情報の確認をする必要があり、必ず日本の税金の専門家に確認してください。
現時点では、「固定資産税」と「都市計画税」は、1月1日時点の日本の不動産所有者が納税する必要があります。
外国人が日本外に居住する場合は、本人の代わりに納税に関する手続きを行う「納税管理人」を選定する必要があります。その納税管理人を通じて、日本国内でこのような所得税の申告などの、日本の税金に関する手続きを行います。
税金の取り扱いのルールについては適時変更される場合がありますので、日本の不動産の所有時の、最新法令や情報の確認をする必要があり、必ず日本の税金の専門家に確認してください。