「建物の種類」は、「不動産登記規則」により、以下の通り規定されています。「建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。」
もし、建物の主たる用途が二つ以上ある場合(例:店舗、事務所)には、二つ以上の用途により建物の種類を定めることになっています。
「建物の種類」は、「不動産登記規則」により、以下の通り規定されています。「建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。」
もし、建物の主たる用途が二つ以上ある場合(例:店舗、事務所)には、二つ以上の用途により建物の種類を定めることになっています。