仮登記を行う場合については、大きく分けて2つの場合があります。一つは、所有権移転登記等の申請をするために、登記所に対し提供しなければならない書類(登記識別情報等)を提供できない場合です。
二つ目は、所有権等に関する権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとする場合です。仮登記には、第三者に対して権利を主張する効力はありませんが、本登記時には、仮登記の順位が本登記の順位になる「順位保全効力」を持っています。